奈良・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
前回、食品衛生法の改正(令和3年6月施行)について触れましたが、
飲食業界に朗報になる変更点があります。
一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大します。
従来の制度では、
例えばパン屋さんが、調理パンを製造する場合や店内でイートインスペースをつくる場合、
「菓子製造業」+「飲食店営業」の二つの許可が必要でした。
それが、「菓子製造業」の許可のみで、
新たに「飲食店営業」の許可が不要となります。
また、「飲食店営業」の許可を受けた施設で作ったケーキやお菓子等を包装して販売する場合、
従来であれば、
「飲食店営業」+「菓子製造業」の二つの許可が必要でしたが、
飲食店が調理提供している食品の持ち帰りの範囲内であれば、新たに「菓子製造業」の許可が不要となります。
結構、カフェなどでスイーツの持ち帰りってニーズが多いと思うんです。
ニーズに沿い、
プチ改装して二つの許可をとっておられた飲食店も多いかと思いますが、
これも今後は不要とのことです。
小規模の飲食店では改装費のコストのことを考えると、
今回の改正内容は朗報ですね!
前回にも書いてしつこいようですが、
緩和だからといって、
食品衛生についてきっちり遵守した運営は必要です!